こんにちは、たかこ@アラサー派遣です。
今回は
- 派遣の抵触日について
- 2018年4月1日から始まる無期転換
についてお話していきます。
これは3年以上派遣で働く気のある方、そろそろ派遣で働いて3年目になる方にはとーっても関係すること!
分かりやすく事例を交えて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
◆3年以上働けない?知っておきたい派遣の抵触日
例1)部署を変更すれば3年以上働けるケース
例2)その会社に気に入られたら延長も可能!
3年ルールの対象外になる要注意ケース
◆5年以上働ける!派遣の無期転換
その1:有期雇用者であること(更新する立場にあること)
その2:期間が5年を超えていること
その3:ブランクが開いていると引き延ばしは困難に
◆まとめ
◆3年以上働けない?知っておきたい派遣の抵触日
派遣の働き方には、抵触日があります。
派遣というのは、1つの場所で勤務できる期間は限られていて、一応最長3年となっています。
これはみなさんご存知ですかね?
で、これをみんな
「派遣は3年間しかできない。」
「同じ会社で3年間しか働けない」
と勘違いされるんだけど、実はそれは違う。
だから状況によっては、同じ会社でも勤務する期間を3年以上引き延ばす事は可能!
どういうことなのか?ここからは例を出して説明します( *´艸`)
例1)部署を変更すれば3年以上働けるケース
例えばわたくし、たかこが2011年から営業部で働き始めたとします。
その場合は営業部で働き続けられるのは、基本的に2013年までになります。
これは分かりますよね。
2014年以降は営業部で継続勤務する事はできないわけです。
しかし実はこれは同じ会社でも営業部以外、つまり経理部や人事部など他の部署で継続勤務する事は可能なのです。

こちらの記事でも同じような内容を記載しているので、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
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派遣3年ルールの抜け道|私が直属上司に教えてもらった例外ルールとは!?
派遣をこれから始める、既に働いている人の中には 「派遣では3年間しか働けない・・(うんぬん」 といった話、聞いたことがあるもしれません。 実はこれ、正しいとも言えるし、正しくないとも言えるんですよね~ ...
例2)その会社に気に入られたら延長も可能!
また働いている会社の人に気に入られれば、3年以上働くことも可能です。
どういうことかというと、たとえば私、たかこがAという派遣会社に登録して、Bという会社で働くことになったとします。
顔合わせ後にBで働く事になり、3年間コツコツと働くとします。
たかこさんは、3年間休まず真面目に、そして周りの人たちに気に入られつつも派遣のお仕事に従事するとします。
すると3年経って抵触日になったとしても、たかこさんはB会社の人から
「辞めないでほしい!」
と言われます(そういう想定で。
するとB会社の従業員から意見を募り、期間を延長することが可能なのです。
具体的な手続き方法としては、Bの従業員の過半数以上が
「期間の引き伸ばしをしても問題はない」
という意見ならば、継続勤務する事が出来ちゃうわけ。
会社側の具体的な対応については、こちらの他サイトの情報も参考になると思います。
参考:https://business.bengo4.com/practices/422
ともかく、こうやって3年ルールをくぐり抜けられる道はたくさんあるわけです。
3年ルールの対象外になる要注意ケース
ただその3年のルールは、もちろん全てのスタッフに対して適用される訳ではないので注意が必要です。
例えば私たかこが50歳を迎えた場合は3年ルールの対象外になる事があります。
また若いからって油断してはいけません。
もし派遣で働いていても、そもそもの1ヶ月の勤務日数が少ないスタッフの場合は、対象外になるケースがあります。
例えば1ヶ月に5日や10日ぐらいしか働いていないスタッフですと、3年ルールが適用されない事もある訳です。
その他にも産休や無期雇用などの理由で、3年ルールが適用されないケースもあります。
上記でわかる通り「全て」のスタッフが3年に制限される訳ではなく、個々の状況次第なのです。
◆5年以上働ける!派遣の無期転換
またある条件を満たすと、無期転換になるというケースもあります。
それにはいくつか条件があるので、それをご紹介しましょう。
その1:有期雇用者であること(更新する立場にあること)
1つ目は更新することです。
更新ということは有期雇用になりますから、雇用期間に一定程度に達した時には更新手続きを行います。派遣スタッフと派遣会社との間で合意して、お互いに問題なければ契約更新される訳です。無期転換の為には、最低1回は更新している必要があります。
その2:期間が5年を超えていること
2つ目は有期労働の合計日数が、5年を超えているか否かです。
例えば2011年に働き始めて、2014年になってスタッフ本人が無期転換したいと申し出ても、引き伸ばしする事はできません。あくまでも5年を超えている必要があります。
その3:ブランクが開いていると引き延ばしは困難に
これは条件ではないのですが、仕事にブランクが空いていると引き伸ばしが難しい事もあります。
例えば2011年の5月まで働き、改めて12月に契約更新した時などは、引き伸ばしは原則困難です。
7ヶ月のブランクというのはやや期間が長すぎます。
ブランクが半年以上ですと、契約引き伸ばしは少々難しくなるのです。

上記のような色々な条件を満たしていて、通算の労働日数が5年間を超えていれば、無期転換申込権が発生します。その権利がある状態で、スタッフ本人が期間を引き伸ばしたいと申請すれば継続的に雇用される訳です。
◆まとめ
ここまで純粋に3年以上勤める方法と、無期転換のお話をしましたが、つまり派遣期間の延長には主に2つのパターンがあるわけです。
- 働く部署を変更する
- 無期転換する
このどっちかとなるわけ。
なので派遣スタッフとして働く事になると3年目がかなり重要になってきます。
派遣さんを長く雇いたくないと思っている会社は、3年の節目でその派遣さんを部署移動させてうまく使ったり場合によってはやめさせたりします。
でも仕事を評価されて結構大事にされていれば5年以上働くことができ、引き続き同じ部署で働ける訳です。
しっかしなんかこんな新しい法が出来たことで、逆に派遣は肩身が狭い気がするのは私だけですかね?
なんだかややこしい時代になったわ…
というわけで今回は抵触日についてでした(*´з`)