以前友達に、
「派遣って失業保険はあるの?」
と聞かれて、
「派遣を何だと思ってるんじゃい!あるよ!!」
と答えたことがあります(〃・ω・)笑。
派遣って聞くと、不安定なイメージから失業保険がないイメージがあるみたいですが、条件を満たせばちゃんと加入できますし、失業保険でいくらかもらうこともできます。
そんなわけで今回は失業保険のお話。
これを読んでおけば、自分は失業保険の対象者なのか、どんな点に気をつければいいか分かりますヨ(人´ω`*)
目次
1.失業保険の受給条件は3つある!
1-1.雇用保険に加入している
1-2.12ヶ月以上雇用保険に加入
1-3.仕事を続ける意思(・状態)にある
1-4.ちょっと脱線話
2.失業保険給付時の注意点
2-1.どの受給資格者か確認
2-2.資格者によって異なる給付開始日
2-3.一般受給資格者の離職票が遅すぎる
2-4.特定受給資格者は対応がすばやい
1.失業保険の受給条件は3つある!
失業保険を貰うには、ここから紹介する3つの条件を満たしていることが大切。
早速チェックしてみましょう(人´ω`*)
1-1.雇用保険に加入している
まずはじめに①雇用保険に入っていることが条件になります。
雇用保険は、以下に当てはまる人は必ず加入することになっています‹‹\( ´ω`)/››
- 1年以上の雇用が認められていること(※1)
- 1週間のうちに決められている就業時間が20時間以上であること
だいたいフルタイムで働く派遣さんは加入していることがほとんどです。
むしろ、フルタイムで働いているのに雇用保険に加入していなければ、その派遣会社はちょ~怪しいです(`・ω・´)
早急に対応をお願いするか、そんな派遣会社とは関わらないことをおすすめします><
(※1) 1年以上の雇用は、1年未満の契約でも1年以上繰り返し更新される見込みがある場合も認められます。派遣の場合は2ヶ月ごとに更新、ということもあるので、これなら安心ですね。
1-2.12ヶ月以上雇用保険に加入
2つめの条件としては、②仕事を辞める日以前の2年間の間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していることです。
分かりやすいように例を上げてみます。
・3ヶ月前にフルタイムで派遣で働くようになってやめた→×
・1年半働いていたフルタイムの派遣の仕事をやめた→○
このように、派遣ですぐさま辞めてしまった人は条件を満たさないので要注意です。
ただしここでひとつ例外があります。
会社都合(会社が潰れたなど)で、辞めることになった場合は違うんです!
この場合は、特定受給資格者(※こちらについてはこの後で説明します)とされ、離職日以前1年間に6ヶ月以上加入していればOK(・ω・´●)
1-3.仕事を続ける意思(・状態)にある
・働く意思がある
・積極的に就職活動をしている
それにもかかわらず、お仕事が見つからない状況であることが3つ目の条件です。
ただし以下のような状態だと、条件を満たしたとはいえません。
どういうことかというと例えば、
- ケガや病気
- 妊娠・出産・育児
- 看護や介護
- 引越し等で通勤が困難
- 定年退職
こういった場合ですね。
ようするに実際働くとなったときに動ける状態じゃない人は、対象にならないわけです。
2.失業保険給付時の注意点
「1.失業保険の受給条件は3つある!」を読んで、自分は失業保険がもらえるな、と思ったら、ここから先の注意点も読んでみてください。
人によっては給付開始日が異なるので、要チェックです(`・ω・´)
2-1.どの受給資格者か確認
失業保険の受給資格は、辞める理由によっていつ支給されるかが異なります。
そのためまずは、以下のどちらに当てはまるかチェックしてみましょう。
- 一般受給資格者:自己都合退職(契約満了や、自分の都合で仕事を辞める場合)
- 特定受給資格者:会社都合退職(会社が倒産した場合や、会社から解雇された場合)
もう契約更新したくない、という場合は自己都合になり、会社がいきなりクビだ!と言ってきた場合は特定受給資格者になります。
ちなみに契約満了後、引き続き仕事をする意思があるが、派遣会社から1ヶ月以上仕事が紹介されない場合は会社都合となる場合もあります。
ただし、この場合派遣会社は会社都合にしたがりません。
なのでなぜ会社都合なのか証明する書類(契約書やメール等)を用意しておく必要があります。
2-2.資格者によって異なる給付開始日
上記で自分が一般なのか、特定なのか分かったと思います。
そしてこの2つはそれぞれ給付開始日が異なります。
- 一般受給資格者:待機期間(7日間)+3ヶ月間受給されない
- 特定受給資格者:待機期間(7日間)+7日間受給されない(15日目から支給)
まず、どちらの資格者であっても7日間の待機期間は必ずあります。
※この待機期間はハローワークへ求職申請し、受給資格が確認された日から7日間のことをさします。
一般の場合、3ヶ月も失業保険が給付されないので、諦めて働き始める人が多いです。
実際3ヶ月も空くのは大きいですからね。
2-3.一般受給資格者の離職票が遅すぎる
さらに失業保険をもらうためには、ハローワークでの手続きが必要になってきます。
そのとき必要なのが「離職票」。
これがね、なかなかもらえないんですよ。
派遣社員の場合、辞めてから1ヶ月以上発行されるのを待たされることを前提にしておいたほうがいいです ゚(゚ノ´Д`゚)ノ゚。
なぜなら派遣は雇用契約が終了したら、次の派遣先を探す期間として1ヶ月待つように厚生労働省から指導されているから。
離職期間がハッキリ分かるようにするためなんだそう。
ただ、自分から派遣会社に問い合わせれば早く発行してくれることもあります。
なので失業給付金が欲しいなら、すぐさま離職票をゲットするために派遣会社に問い合わせしましょう。
2-4.特定受給資格者は対応がすばやい
特定受給資格者の場合は、ハローワークでの手続きで必要な離職票が結構早く発行されます。
会社都合で辞めさせられているので、対応が早いわけです。
ただもしすぐに発行されなかったら、派遣会社に催促せず、ハローワークに相談しましょう。
派遣会社に離職票の催促をすると、自己都合されてしまうケースが多々あるからです。
3.まとめ
派遣であっても、条件を満たしていれば失業給付金をもらうことができます。
また、最近の派遣会社はかなり親切なので、辞める際にはこのような手続きをどうしたらいいか説明した書類等を郵送してくれたりします。
(わたしが辞めたときは、かなり丁寧に電話で対応してくれた)
なのでよく分からなくなってしまったら派遣会社に聞いみましょう。
それが一番安心だと思います(`・ω・´)